防犯対策調査の調査項目

DV被害

DVの定義

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護関する法律」(通称:DV(ドメスティックバイオレンス)防止法 平成13年10月13日 施行)により、DVの定義が以下の様に定められています。

「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」

DVの定義
平成20年1月の一部改正
  • 生命等に対する脅迫
  • 電話の禁止
  • 親族等への接近禁止
平成26年1月の改正

通称:デートDV=交際中の若いカップルの間で起こる暴力
同棲する未婚の男女間における暴力についても保護の対象となりました

  • 殴る、蹴る、物を投げる
  • 刃物で脅す
  • ひどい言葉で傷つける
  • 監視する
  • 友達や家族との交際を制限する

DVの種類

身体的暴力
  • 殴る
  • 蹴る
  • 叩く
  • 物を投げ付ける
  • 首を絞める
  • 突き飛ばすなどの行為
精神的暴力
  • 無視する
  • 暴言を吐く
  • 脅す
  • 他人に悪口を言う
  • 長時間説教するなどの行為
性的暴力
  • 性行為を強要する
  • 避妊に協力しない
  • 無理やりポルノを見せるなどの行為
社会的暴力
  • つねに行動を監視する
  • 親戚や友人などとの付き合いを制限するなどの行為
経済的暴力
  • 生活費を渡さない
  • 生活費の使い方を細かくチェックする
  • 外で働くことを禁ずる
  • 借金をさせるなどの行為
子供を利用した暴力
  • 子供の前で暴力を振るう
  • 子供に悪口を言う
  • 子供を傷つけると言って脅すなどの行為

DVのしくみ

※DVには一定のサイクルがあり、3つの期間を構成しています※
▶それぞれの期間の長さや傾向には個人差があるようですが、その循環も徐々に早くなりエスカレートしていくようになります。

DVのサイクル
蓄積期

次の爆発期に向かって内面にストレスを貯めている期間です。男性が自分の周りの状況や、「女性をコントロールしたい・支配下に置いておきたい」という願望が満たされないことに対してストレスを溜めている時期になります。穏やかだった安定期の後にささいな事で怒るようになったり、ピリピリと神経質になってくる時期です。

爆発期

蓄積期に溜め込んだストレスの限界が来ると、突然に暴力を振るい始めます。多くは突発的なので予想することは困難で暴力の衝動を抑制できなくなっているので大変危険です。自分の思い通りにならないストレスを発散している時期であり、女性に対して様々な暴力を駆使して思い通りの行動を強要している期間です。そして、この先も自分の思い通りにコントロールできるよう「恐怖心・無力感」を植え付ける期間でもあります。

安定期(ハネムーン期)

暴力によってストレスが発散された状態です。比較的安定した精神状態の為、安定期と呼ばれます。また、ストレスが発散された事により優しくなってプレゼントなどを買ってきたり「2度と暴力は振るわない・俺が悪かった」などと泣いて謝罪したりするので、ハネムーン期とも呼ばれます。→(蓄積期へ/ループ)

子どもに及ぼす影響

DVは、以下の様な四つの影響を子どもに与えると言われています。

  1. 「子どもが直接的な被害者になる」
  2. 「暴力の目撃者になる」
  3. 「暴力は次世代に受け継がれる」
  4. 「子どもの安全な生活や発達が保障されない」

避難してもDV加害者がしつこく「連絡してきたり」「追いかけてきたりしたら」

最終的には、DV防止法を利用してください。この法律は、被害者を加害者から守るため、一定の要件を満たす加害者に対して一定の行為を禁止する命令(保護命令)を裁判所が発する制度を定めています。

(1)接近禁止命令
(2)退去命令(2か月間)※被害者及び当該配偶者が生活の本拠地を共にする場合に限る
(3)子への接近禁止命令(6か月間)
(4)親族等への接近禁止命令(6か月間)
(5)電話等禁止命令(6か月間)

このような保護命令は、裁判所に一定の書類を提出して申し立てをし、裁判所に命令を発してもらう必要があります。

調査事例

  • 生活費を家に入れなかったり、稼いだお金を取り上げられたりするので何にお金を使っているのか明らかにして欲しい(経済的暴力)
  • 夫婦間の喧嘩の延長で、子供へDVが及んでしまい悩んでいる(身体的暴力)
  • GPSによる居場所管理や1回電話に出ないだけで、酷く怒鳴られることが日常化し、恐怖心から生活に支障をきたしている(社会的暴力・デートDV)

特殊事例

  • DV加害者として、法の裁きを受け収監された元夫。出所後どのような生活をしているのか、自分たちを探してはいないだろうか調べてほしい(加害者の行動調査)
  • 女性(妻)の方からDVをしてないのにDVをしたと裁判所に申し立てられた。男性(依頼者)としては「妻は浮気をしているのではないか?」調べてほしい(虚偽告訴等の罪の調査)

「DV対策」では、初めにご依頼者様からの情報により調査方法を検討いたします。どのような被害に遭われているのかで調査方法も異なります。調査方法が決定しましたら、被害状況を調査し【刑事事件として立証できる】DVの証拠を集めます。加害者と交渉を行う場合でも、警察に提出する場合でも【証拠】が重要になります。

※総合探偵社Qでは、DV被害者の所在調査に関する依頼はお受けできません。

ストーカー被害

ストーカーの定義

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法 平成12年11月24日 施行)により、ストーカー行為の定義が定められています。

「ストーカー行為」の定義
  • つきまとい、待ち伏せ、進路妨害
  • その行動を監視していると告げ、又は知り得る状態に置く
  • 面会、交際、その他義務のない事を行うことを要求
  • 著しく乱暴な言動
  • 拒まれたにもかかわらず連続して電話、ファックス、若しくは電子メールの送信
  • 汚物、動物の死体などの送付
  • その名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置く
  • 性的羞恥心を害する行為
ストーカー行為

心当たりがありませんか?

以下の項目に思い当たる項目が多い方ほど要注意!










ストーカーに誤った態度をとるのは危険です

*ストーカーの80%以上は顔見知り

「突然連絡先を変える」「急に引っ越す」などは避けるべきです。
これらは、最悪の結果につながるきっかけとなる行為であることを理解しておきましょう。

被害に遭っている方たちが抱える問題点

・相手が誰だか分からない
・相手が本当にストーカー行為を行ったか分からない
・受けた方だけの話を聞いて逮捕はできない
・警察は予防の動きはできない

探偵社がお手伝いできること

・被害を受けた証拠を取る
・危害を加えてくる人物の特定
・警察が動いてくれる材料になる資料集め

ストーカーに多く見られる主な心理的な特徴

親密追求型
  • 相手と相思相愛になることを強く願い一方的に自分の好意を押し付けるタイプ
  • ストーキング対象に対して保護者のような愛情を求めていることが多い
  • ストーキングを孤独感からの逃避手段として行っている傾向が強い
無資格型
  • 人格障害などの精神疾患を患っているストーカー
  • 自分の欲求を相手にぶつけるためにストーキングに及びます
  • 罪悪感を全く感じていないのが特徴
憎悪型
  • ほとんど知らない人や親しくない人に対し恐怖や混乱させることを目的に行う
  • 本当に些細な出来事で「自分は被害者」であると考えストーキングを正当化
  • ストレスの発散を対象者にぶつける
拒絶型 ※最も多い
  • 元妻や元恋人から拒絶されたことでストーキングするタイプ
  • 最初はよりを戻そうとする→最終的に「復讐」の感情へと変化
  • 「相手への執着心」「自尊心を傷つけられた被害者意識」などが主な心理的背景
  • 凶悪事件に発展しやすい一番危険なストーカー

ストーカーされやすい女性の外見の特徴

☑一般的な女性より容姿に優れている
☑清潔でおしとやかな外見
☑真面目な印象の女性
☑周りによく笑顔を振りまく女性
☑肌の露出が少ない女性
☑断れない性格
☑話すより聞き手派
☑我慢強い

調査事例

  • 知らない人に付きまとわれて怖い思いをしている
  • 元恋人にしつこく復縁を迫られていて不快な思いをしている
  • しつこい電話や手紙など精神的に苦痛を強いられている

ストーカーにあいやすい人の特徴は「ストーカーの自己愛を良くも悪くも刺激する人物」

*今後の防犯対策*

危険を察知し近づかせないようにする努力が必要です!意識次第で狙われる確率は激減します。

  • 行きつけの場所をなるべく作らないようにしましょう
  • 帰宅時間を悟られないようにしましょう
  • 公共料金は自動引き落としにしましょう
  • 夜道は周囲を意識しながら足早に歩きましょう

警察に相談しても、直接的な証拠がないと十分な対応をしてもらえないのが現状です。
ストーカー対策は迅速な対応・早期解決が要求されます。
総合探偵社Qはご依頼者様を守ることを第一に考え、加害者の身元調査終了後に証拠となる報告書を提出し、警察への相談など、最適な撃退方法をご提案します。
依頼者様に親身に寄り添い警察が動けない事案にも解決に向かい全力でサポートいたします。

いじめ問題

「子供見守り調査」

「いじめ防止対策推進法」(平成25年6月28日 公布)には「いじめの定義」が定められています。

いじめの定義の変遷(文部科学省HPより引用)

【昭和61年度からの定義】
「いじめ」とは、
「1、自分より弱いものに対して一方的に
2、身体的・肉体的攻撃を継続的に加え
3、相手が深刻な苦痛を感じているもの
であって学校としてその事実を確認しているもの。」
なお、起こった場所は学校の内外を問わないものとする。

【平成6年度からの定義】
削除:「学校としてその事実を確認しているもの」
追加:「いじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、
いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと」

【平成18年度からの定義】
削除:「一方的に」「継続的に」「深刻な」といった文言
追加:「一定の人間関係がある者」「攻撃」等についての注釈

【平成25年度からの定義】
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」なお、起こった場所は学校の内外を問わないものとする。

凶悪化の一途をたどるいじめ事件例

▶名古屋中学生5000万円恐喝事件
・中学生が同級生のグループに継続して多額の恐喝を受けた
・総額は5207万円にも上り、中学生のいじめの範疇を超えた金額が注目される
・いじめた少年ら自身も暴力団員から恐喝を受けていた

子供がいじめをする5つの理由

☑自分と違う人間を排除するため
☑心の安定を保つため
☑自分がいじめられないため
☑暴言や暴力が当たり前の環境で育った
☑ストレス解消

子供がいじめられているときの5つのサイン

  • 学校の事を話さなくなる
  • 成績が下がる
  • 持ち物をよくなくす
  • 服が汚れている
  • 怪我をしている

いじめが及ぼす影響(危険性)

  • 体調不良・精神的ストレス
  • PTSD/心的外傷後ストレス障害
  • 登校拒否
  • うつ病・パニック障害
  • 人間不信・情緒不安定
  • ニート・引きこもり
いじめ調査

解決に失敗する5つのケース

証拠もないのに【いじめの加害者の保護者と思い込み】直接話そうとしてしまう
親御さんが【我が子を守ろうと】世間に対して感情的になりすぎてしまう
いじめが原因の不登校を【勉強が遅れる等】親御さんがきつく叱ってしまう
学校の先生を敵に回してしまう【理不尽な物言いは得策ではありません】
子供の安全地帯【心の休まる場所】を確保できない

相談の順序

相談には順序が大切です。一例を以下に掲載します。

1、担任の先生

学校の体質が正常で、熱心にいじめに対処してくれる先生がいた場合、問題の8割以上は丸く収まります。逆に最初から警察や探偵に相談し事を荒立てるのは危険な行為です。
※学校が動かない場合は、親御さんが行動を起こす時です!

2、探偵

登下校中に「どこで」「誰と」「何を」しているのか尾行し正確に記録します。子供たちに調査をしていることを悟られずに、客観的事実を明らかにします。
いじめが犯罪レベルにまで発展していた場合、警察に【証拠】を提出し捜査を促す材料になります。

3、校長先生・教育委員会

【証拠】を提示すれば、しかるべき対応をして下さいます。

4、加害者の保護者

謝罪に加え、示談を申し入れてくるケースも多いようです。

お子さんのいじめ被害が疑われる時は

子供同士のトラブルと安易に考え対応を間違ってしまうと、取り返しのつかないことになってしまうこともあります。非常にデリケートな問題ですから、冷静かつ慎重に対応しなければならないのが、いじめ被害の解決の難しさです。
お子さんにとって一番の味方になってあげられるのは、親御さんに他なりません。
「しっかり確実な証拠を入手してから相手の親に話しに行く」
「お子さんを見つめ、話に耳を傾けることをおろそかにしないこと」が大切です

※総合探偵社Qでは、社会的差別につながる、あるいは社会的差別に利用される恐れがある調査はお受けできません。

調査の費用

※ケースにより異なるため、お問い合せください。